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新型コロナウイルスのインバウンドビジネスへの影響 (2020年3月)

全国のグローバルタックスフリー(GTF)加盟免税店における取引件数の変化

アジアを中心に世界で免税販売手続き代行業務を行うGlobal Tax Free (KOSDAQ: 204620)日本法人は日本国内の加盟免税店における取引件数トレンドの変化を発表しました。
<2019年以降の全国免税販売取引件数トレンド>

GTFの日本国内加盟店における取引件数は2020年に入って急減しました。

2020年3月、日本のGTF加盟店における取引件数は前年比95.7%減前月比90.7%減の結果
・2019年1月27日の中国政府による海外への団体旅行禁止以来、日本における免税販売取引件数は減る一方だった
・3月の取引件数は分析の意味がないほど少ない状況


<1月~3月の全国GTF加盟店における免税販売取引件数トレンド:2019年と2020年の比較>

2020年1月27日発表された中国政府の団体旅行禁止以来、免税販売取引件数は右肩下がりを見せています。

免税取引件数は2020年1月27日にピークに達した後、一方的に下がり続けている
・3月の取引件数はほぼゼロに近い状況であり、これからもしばらくは回復できる要素がない状況


グローバルタックスフリー株式会社(GTF)について

グローバル・タックスフリー社は、アジア初の免税手続き代行業者として2005年に設立し、アジアで約11,000以上の加盟店にご利用いただくアジア最大規模の免税手続きサービス事業者です。アジアで積み重ねた圧倒的な実績、ノウハウを駆使して免税業務をトータルマネジメントします。
本社のある韓国ではマーケットシェア85%を誇り、シンガポールでもChangi空港のCentral Refund Center運営を担当しているなど、高いマーケットシェアを保っています。フランスではSimply Tax Freeブランドで都心型免税サービスを主に提供しております。日本では2012年7月の設立以来、全国の大型商業施設における免税カウンター運営やロードサイドストアにおける一般型免税システム提供を中心に成長を続けております。

■グローバル・タックスフリー株式会社
担当部門:営業部
所在地 :東京都中央区5-8-17 9階
(2020年7月より東京都港区六本木7-8-6 6階に移転予定)
電話番号:03-5544-8371
公式ホームページ: https://global-taxfree.jp/
公式ブログ   : https://globaltaxfree.wordpress.com/

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資金繰り等支援制度 / 経済産業省主幹

世界中に猛威を振るう新型コロナウイルス感染症。
経済産業省は、感染拡大の影響を受ける中小企業・小規模事業者に対する支援を行っております。

そこで今回はその支援の内容についてご紹介いたします。

※条件等の詳細は各リンク先にてご確認ください

※新型コロナウイルス感染症に伴う雇用調整助成金の特別措置等はコチラ

Photo by Pixabay on Pexels.com

目次

01 – 3つの支援策

02 – 資金繰り支援

03 – 設備投資・販路開拓支援

04 – 経営環境の整備



01 – 3つの支援策

経済産業省は新型コロナウイルス感染症拡大の影響に対し、以下の3つの支援策を実施しています。

✓資金繰り支援
✓設備投資・販路開拓支援
✓経営環境の整備

02 – 資金繰り支援

セーフティネット保証4号・5号

セーフティネット保証とは
経営に支障が生じた中小企業者を一般保証とは別枠で保証対象とする救済制度のことです。

セーフティネット保証4号とは
幅広い業種で影響が生じている地域について、一般枠とは別
借入債務の100%が保証されます。
※全都道府県対象 (3月2日)

セーフティネット保証5号
特に重大な影響が生じている業種について、一般枠とは別枠で借入債務の80%が保証されます。
また3月3日から、旅館やホテル、食堂、レストラン、フィットネスクラブなど40業種が緊急追加されました。

※詳しい対象業種はコチラからご確認ください

手続きの流れ
⑴ 本店等所在地の市区町村に認定申請
⑵ 希望の金融機関、最寄りの信用保証協会に認定書を持参
⑶ 保証付き融資申込を行い、審査を受ける

セーフティネット貸付の要件緩和

セーフティネット貸付とは
経済的環境の変化などで一時的に業況悪化しているが、中長期的には回復・発展の見込みがある中小企業を支援する制度のことです。

※融資限度額や貸付期間など詳しくはコチラの6ページ目参照 (経済産業省より)


💡新型コロナウイルス感染症の影響による特例措置
2月14日より、「売上高が5%以上減少」していなくても、今後の影響が見込まれる事業者も融資対象に含まれます。

無利子・無担保融資

新型コロナウイルス感染症特別貸付
日本政策金融公庫等による、新型コロナウイルス感染症による影響を受け業況が悪化した事業者に対する融資枠別枠の制度のことです。

※融資対象や融資限度額、貸付期間など詳しくはコチラの7ページ目参照 (経済産業省より)

特別利子補給制度
「新型コロナウイルス感染症特別貸付」で貸付を行った中小企業者等の内、特に影響の大きい事業者などに対して利子補給を行う制度のことです。

※適用対象や補給対象上限など詳しくはコチラの8ページ目参照 (経済産業省より)

マル経融資の金利引き下げ

マル経融資とは
商工会議所などから経営指導を受けた小規模事業者に対して、担保や保証人を必要とせず融資を行う制度のことです。


💡新型コロナウイルス感染症の影響による特例措置
通常貸付金利からの更なる引き下げや据置期間が延長されます。
※特例措置の詳細や融資限度額など詳しくはコチラの9ページ目参照 (経済産業省より)


この他にも、旅館業や飲食店営業などが対象の「衛生環境激変対策特別貸付」や、「危機関連保証」、「金融機関等への配慮要請」などの支援を行っています。

※各支援について詳しくはコチラの10ページ目から12ページ目参照 (経済産業省より)

03 – 設備投資・販路開拓支援

生産性革命推進事業

サプライチェーンの毀損などに対応するための設備投資や販路開拓などに取り組む事業者を優先的に支援します。

ものづくり・商業・サービス補助

新製品・サービス開発の設備投資などを支援します。

基本
対象者:中小企業、小規模事業者 等
補助上限:原則1,000万円
補助率:中小企業1/2、小規模事業者2/3

スケジュール
公募開始日:2020年3月10日 17時
電子申請受付開始日:2020年3月26日 17時
応募締切日:2020年3月31日 17時まで

応募方法や申請様式はコチラから

持続化補助

小規模事業者の販路開拓などの取り組みを支援します。

基本
対象者:小規模事業者 等
補助上限:50万円
補助率:2/3

スケジュール
公募開始日:2020年3月10日 18時
応募締切日:2020年3月31日 ※当日消印有効

応募方法や申請様式はコチラから

IT導入補助

ITツール導入による業務効率化等を支援します。

基本
対象者:中小企業、小規模事業者 等
補助額:30~450万円
補助率:1/2

スケジュール
公募開始日:2020年3月13日 15時
電子申請受付開始日:2020年3月13日 15時
応募締切日:2020年3月31日 17時まで

公募要領や申請手引きはコチラから

04 – 経営環境の整備

経営相談窓口の開設

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う訪日外国人旅行客の利用減少などの悩みを抱える免税店の方々など、経営に関して相談したい方は「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」よりお問い合わせください。

※平日のご相談はコチラ

※土日のご相談はコチラ

各配慮要請

下請取引配慮要請
サプライチェーンの毀損などを理由とした、通常より下請代金
設定を低くしないことなどの「取引上のしわ寄せ防止」や、納期遅延への可能性に留意し、柔軟な対応を行うなどの「納期や支払い等への一層の配慮」が要請されました。

個人事業主・フリーランスとの取引に関する配慮要請
新型コロナウイルス感染症の影響による契約変更を行う場合、新たな取引条件を明確化するなど適正な対応を行うなどの配慮が要請されました。

官公需における配慮要請
官公需の発注にあたり、納期の変更や迅速な支払い、適切な予定価格の見直しなどへの配慮が要請されました。

雇用調整助成金の特例措置

コチラに特例措置の内容など、例を挙げて説明していますので、ぜひご覧ください。

この他にも、「下請Gメンによる実態把握」や、「厚生年金保険料等の猶予制度」、「輸出入手続きの緩和」などの支援を行っています。

※各支援について詳しくはコチラの20ページ以降参照 (経済産業省より)




以上、経済産業省主幹の新型コロナウイルス感染症関連支援制度のご紹介でした。
このような支援策を活用し、少しでも不安を安心に変えていきましょう。

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雇用調整助成金特集 / 厚生労働省主幹

連日、新型コロナウイルス感染症に関するニュースが報道される現在。感染症の影響は私たちの普段の生活に加え、ビジネスの世界にも大きな打撃を与えています。

そこで、今回はビジネス関連の支援の一つ「雇用調整助成金」について新型コロナウイルス感染症による特例措置に焦点を当ててご紹介いたします。

※条件等の詳細は各リンク先にてご確認ください

※資金繰り支援等はコチラ

目次

01 – 雇用調整助成金とは

02 – 助成内容と受給額

03 – 受給手続き

04 – 支給までの流れ

05 – 必要書類

06 – お問い合わせ


01 – 雇用調整助成金とは

「経済上の理由」で、事業活動の縮小により雇用調整せざるを得ない事業主が、従業員に対して一時的な休業や教育訓練、出向を実施し雇用を維持した場合に助成されます。


💡 経済上の理由とは
 新型コロナウイルス感染症における、経済上の理由として、

 ⑴行政からの営業自粛要請による、
  自主的な休業に伴う事業活動の縮小
 ⑵市民活動の自粛による客数の減少
 ⑶風評被害による観光客の予約キャンセル、客数の減少

 などが当てはまります。

 個別の相談など詳しくはコチラ (厚生労働省より)

02 – 助成内容と受給額

助成内容と受給額は以下の通りです。

※ 厚生労働省資料よりキャプチャ

今回の新型コロナウイルス感染症による影響として、多くの方が休業を実施した場合に当てはまると思います。

例えば、中小企業で月20日間働く、月給20万円の従業員に8日間休んでいただいた場合

1日の人件費は、
20万円÷20日=1万円/日 となり、
その内、助成金の規模(中小企業の場合)は、
1万円×2/3=6,666円
となります。

従って、
休業期間8日間の人件費が1万円×8日=8万円より
助成金の対象額は、8万円×2/3=53,333円
企業側の負担額は、8万円×1/3=26,667円
となります。

💡 特例措置の内容
 新型コロナウイルス感染症による特例措置の内容は
 以下の通りです。

※ 厚生労働省資料よりキャプチャ

例えば、中国依存度の高い会社で、2020年2月の売上が2019年2月より10%以上減っているのであれば助成金の対象になります。

その他、特別措置の追加内容などはコチラ (厚生労働省より)

03 – 受給手続き

◆受給手続き◆
事業主が指定した1年間の対象期間について、実際に休業を行う判定基礎期間ごとに計画届を提出することが必要です。

⑴「事後提出する」休業などは、1度にまとめて提出
⑵「事後提出しない」休業などは、初回の計画届を、雇用調整開始2週間前をめどに提出
(2回目以降は、前日までに提出)

※その他、支給要件など詳しくはコチラ (厚生労働省より)

04 – 支給までの流れ

支給までの詳しい流れは以下の通りです。

※ 厚生労働省資料よりキャプチャ


05 – 必要書類

初回の計画届時に必要な書類(休業の場合)は以下の通りです。
※教育訓練、出向の場合は労働局にご確認ください

⑴休業等実施計画届
▸ 休業予定日、規模等を記載
⑵事業活動の状況に関する申出所
▸ 事業縮小の状況を記載
⑶労使協定書【添付】
▸ 労使協定書 / 労働者代表確認書類

💡 労使協定で定める最低限項目
 ① 休業の実施予定時期・日数
 ② 休業の時間数
 ③ 対象となる労働者の範囲及び人数
 ④ 休業手当額の算定基準

⑷事業所の状況に関する書類【添付】
▸ 生産指標のわかる書類 / 所定労働日、時間や賃金制度等のわかる書類 等

※休業等計画届関係申請様式のダウンロードなどはコチラ (厚生労働省より)

06 – お問い合わせ

雇用調整助成金に関する主なお問い合わせ先一覧は厚生労働省よりコチラからご確認ください。

※まずは全ての手続きや審査を担当するハローワークへお問い合わせることを推奨します。





以上、「雇用調整助成金」について新型コロナウイルス感染症による特例措置に焦点を当ててご紹介いたしました。

今回ご紹介した内容やリンク先以外にも、「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置に関するQ&A」(厚生労働省より)も併せて閲覧されることを推奨いたします。

新型コロナウイルス感染症が日々世界に広がり続け、一刻も早くこの状況が収束して欲しいという想いと、いつ収束するかわからない不安が入り乱れる今、この苦しい現状を乗り越える為にも、このような支援を活用していきましょう。

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新型コロナウイルスのインバウンドビジネスへの影響

全国のグローバルタックスフリー(GTF)加盟免税店における取引件数の変化

アジアを中心に世界で免税販売手続き代行業務を行うGlobal Tax Free (KOSDAQ: 204620)日本法人は日本国内の加盟免税店における取引件数トレンドの変化を発表しました。
<2019年以降の全国免税販売取引件数トレンド>

GTFの日本国内加盟店における取引件数は2020年に入って急減しました。

2020年2月の取引件数は前年比53.2%減、前月比49.5%減の結果
・2019年2月は春節が2月の上旬だった(2020年は1月の下旬)
・しかし、2020年2月は通年より日数が1日多かった
・中国、香港、韓国からの観光客減少が顕著


<1月~2月の全国免税販売取引件数トレンド:2019年と2020年の比較>

2020年1月27日発表された中国政府の団体旅行禁止以来、免税販売取引件数は右肩下がりを見せています。

免税取引件数は2020年1月27日にピークに達した後、一方的に下がり続けている
・2月後半に入って下がり幅が小さくなったものの、まだ底にはついていない模様
・3月9日から中国、韓国からの入国制限が強化されるため、これからもしばらく取引件数は下がり続ける見込み


グローバルタックスフリー株式会社(GTF)について

グローバル・タックスフリー社は、アジア初の免税手続き代行業者として2005年に設立し、アジアで約11,000以上の加盟店にご利用いただくアジア最大規模の免税手続きサービス事業者です。アジアで積み重ねた圧倒的な実績、ノウハウを駆使して免税業務をトータルマネジメントします。
本社のある韓国ではマーケットシェア85%を誇り、シンガポールでもChangi空港のCentral Refund Center運営を担当しているなど、高いマーケットシェアを保っています。フランスではSimply Tax Freeブランドで都心型免税サービスを主に提供しております。日本では2012年7月の設立以来、全国の大型商業施設における免税カウンター運営やロードサイドストアにおける一般型免税システム提供を中心に成長を続けております。

■グローバル・タックスフリー株式会社
担当部門:営業部
所在地 :東京都中央区5-8-17 9階
(2020年7月より東京都港区六本木7-8-6 6階に移転予定)
電話番号:03-5544-8371
公式ホームページ: https://global-taxfree.jp/
公式ブログ   : https://globaltaxfree.wordpress.com/

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免税について

免税とは

駅前のファッションビルや百貨店、ドラッグストアなどでよく見かけるこのマーク。

“ 免税を行う場所 ” だということは知っている方も多いと思いますが、ではこの「免税」についてアナタはどこまで知っているでしょうか。

訪日外国人が増加している今、インバウンド対策の為にも意外と知らない「免税」について一緒に学んでいきましょう。

目次

01 – 免税制度とは
02 – 免税店とは
03 – 免税対象者とは
04 – 免税対象物とは
05 – 免税店になるためには
06 – 免税手続きの流れ


01 – 免税制度とは

そもそも『免税』とはどのような制度なのでしょうか。

簡潔にまとめると、

「免税店が免税対象者に対して、免税対象物を一定の方法で販売する時に消費税が免除される制度」です。

聞き慣れない言葉や抽象的な表現が多く、わかりそうでわからないこの一文。

『免税店』、『免税対象者』、『免税対象物』、『一定の方法で販売』。

これらの言葉が具体的に何なのか詳しく見ていきましょう。

・ ・ ・

💡 豆知識

‣日本のインバウンド状況

 日本政府観光局 (JNTO) より、2019年の訪日外国人は3,188万人(推
 計値)。前年2018年の3,119万人と比べ「2.2%」増加しています。

 また観光庁より、2019年の訪日外国人旅行消費額は4兆8,113億円。
 前年2018年の4兆5,000億円と比べ「6.5%」増加しており、1人当
 たり旅行支出も2019年が15万8,000円、2018年が15万2,600円と、
 「3.5%」増加しています。

 訪日外国人数や消費額が年々増加傾向にある今、この流れに乗り遅れ
 ないためにもしっかりインバウンド対策をしていきましょう。


02 – 免税店とは

「01-免税制度とは」で出てきた『免税店』という言葉。

街中でよく見かける免税店が一体どのようなものなのか詳しく見ていきましょう。

免税店とは『免税対象者』に対して『免税対象物』の消費税を免除する販売店 (TAX FREE SHOP) のことで、免税店には「一般型」と「委託型」の2種類あります。

※ 実は“免税店”という呼び方は正式名称ではなく、
  正しくは「輸出物品販売場」と呼びます。

「一般型」は、事業者が自分の店舗で免税販売手続きを行う形式です。

一方「手続き委託型」は、商店街・ショッピングセンター・テナントビルなど “ 特定商業施設 ” に出店している店舗が、施設内の免税手続カウンターに免税手続きを委託する形式です。

※ 特定商業施設の詳細は、コチラの問44を参照

当社は「一般型」、「手続き委託型」のどちらともサポート可能となっております。

まずは、ぜひ当社のサービスについて知っていただけたら幸いです。


03 – 免税対象者とは

「02-免税店とは」の説明で出てきた『免税対象者』という言葉。具体的に誰を指しているのでしょうか。

免税販売における免税対象者は「非居住者」の方です。

非居住者とは、“ 外国人 ” もしくは “ 外国政府又は国際機関の公務を帯びる人 ” を指します。

しかし外国人の方でも、日本国内の事務所に勤務していたり、日本入国後6ヵ月が経過している場合は対象者から外れます。また日本人でも条件を満たす方は非居住者扱いとなります。

※ 非居住者の詳細は、コチラの問3を参照

・ ・ ・

💡 豆知識

‣免税店は “ TAX FREE ” だけじゃない?!

「TAX FREE SHOP」について詳しく説明してきましたが、免税店には
 TAX FREE SHOP の他に「DUTY FREE SHOP」が存在します。

 DUTY FREE SHOP は、国際空港などの「外国製品を日本に輸入する
 際に課せられる関税」を免除する販売店です。

 ここでは消費税の他に、たばこ税や酒税、関税などの税金が免除対象
 となり、TAX FREE SHOP とは異なり30日以内に成田空港、羽田空港
 から出国する方であれば日本に居住している日本人も利用可能です。


04 – 免税対象物とは

「02-免税店とは」の説明で出てきた『免税対象物』という言葉。具体的に何を指しているのでしょうか。

対象物は “ 通常生活の用に供する物品 ” で、具体的には「一般物品」と「消耗品」の2つに分かれます。

「一般物品」には、電化製品や衣服、靴、時計、おもちゃなどが当てはまります。免税対象額は、同じ店舗で1日5,000円以上 (税抜き) の購入からで、日本入国後6ヵ月未満内に国外へ持ち出す必要があります。

一方「消耗品」には、食品や飲料、医薬品、化粧品などが当てはまります。免税対象額は、同じ店舗での購入額が1日5,000円以上(税抜き)~50万円以下の場合で、日本入国後30日に国外へ持ち出す必要があり、日本国内で消費してしまった場合は免税の対象から外れてしまうので注意が必要です。

・ ・ ・

💡 豆知識

‣おもちゃ付きのお菓子はどっち?

 免税対象物は「一般物品」と「消耗品」の2つに分かれると説明しまし
 たが、 “ おもちゃ付きのお菓子 ” はどちらに当てはまるでしょうか。

 おもちゃ付きのお菓子は「消耗品」に該当し、ポーチ付きの化粧品や
 グラス付き飲料類なども当てはまります。

 一方で、必要最小限の乾電池が付属される電化製品やインクカート
 リッジが装着されたプリンターなどは「一般物品」に該当します。


05 – 免税店になるためには

ここまで「免税」について色々お話ししてきましたが、では「今日からウチも免税店です!」と宣言すれば誰でも免税店になれるのでしょうか。

免税店になる為には「許可」が必要となっており、納税地の所轄税務署に申請書を出して審査を受けることで、免税店の許可を得ることが出来ます。

申請するにあたり、まずは一般型または手続委託型を選び、輸出物品販売場許可申請書(2通)を提出します。その後、所轄税務署で審査が行われ基準をクリアしていれば許可がおり、晴れて免税店としてスタートすることが出来ます。


06 – 免税手続きの流れ

ところで「01-免税制度とは」で、免税を「免税店が免税対象者に対して、免税対象物を一定の方法で販売する時に消費税が免除される制度」と説明したのを覚えていらっしゃるでしょうか。

その後この文章中の言葉について深くお話してきましたが、「一定の方法で販売」についてまだ説明していませんでしたね。

ではこの “ 一定の方法での販売 ” 、すなわち手続きの流れがどのようになっているか簡単に図にまとめたので見ていきましょう。





                                             ※ 赤字部分は免税手続き電子化に伴う「廃止・変更」部分


以上、「免税」についてお話してきましたが、いかがでしたでしょうか。

免税を理解する上で少しでもお役に立てましたら幸いです。

また、2020年4月より「免税手続きの電子化」がスタートします。4月からの免税電子化に備え、コチラも併せてお読みいただくと、更に理解を深めることができるかと思いますので、お時間がございましたらぜひ。

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Japan tourism hits turbulence from Chinese coronavirus

China’s response to the coronavirus outbreak is reverberating through Japan’s services sector, as a ban on tour groups from China leaves in the lurch hotels and retailers that had been counting on the Lunar New Year travel rush.

Japan has been the most popular destination for Chinese travelers over this year’s holiday break, according to China’s Trip.com Group.

The country welcomed 650,000 Chinese visitors in February 2019, which included the Lunar New Year, data from Japan’s Immigration Services Agency shows. The tourism ministry had estimated that about 2,000 flights, with a total of 400,000 seats, and 15 cruise ships capable of holding 35,000 people were due to enter Japan over the week through Thursday.

But the tour group ban has touched off a wave of cancellations of hotel reservations and leisure activities. Cruises with a total of 5,660 passengers due this week into the ports of Yokohama and Hakata, located on the main southern island of Kyushu, have been suspended.

If Japan experiences a drop in tourism on a par with the outbreak of SARS in 2002 and 2003, it will take a 776 billion yen ($7.1 billion) hit to GDP this year, Takahide Kiuchi, executive economist at the Nomura Research Institute, predicted in a report Monday.

The impact of the disease, formally known as severe acute respiratory syndrome, was relatively short-lived, lasting a few months. Should the new coronavirus cause a similarly steep decline in visitors for a full year, the drag would increase to 2.48 trillion yen, lopping 0.45% off Japanese GDP, Kiuchi wrote.

Hotels have felt the impact. The Jozankei Hotel in Sapporo had received cancellations for 250 guests from Chinese travel agencies by midday Monday. Cancellations at another well-established hotel are expected to rise to over a thousand by mid-February. “There are more tourists from greater China during the Lunar New Year than in the Sapporo Snow Festival,” says a hotel executive. “So it’s a big pain.”

At the Rihga Royal Hotel Osaka, reservations for 144 rooms in group tours were canceled for the period from Saturday through the end of February. The Westin Miyako Hotel Kyoto, run by Kintetsu Group Holdings, says that two to three group trips from China, each with about 20 to 30 people, have been canceled.

The downturn will also be felt in tourist spending at shops. According to Yodobashi Camera, a consumer electronics retailer, “The number of customers is about 70% that of the previous year according to our sales staff.” The company serves many group tours from China, and is concerned that sales may decline.

SMBC Nikko Securities estimates that a six-month tour group ban would shave about 0.1% off global gross domestic product. A 10% cutback in Chinese consumer spending, including on travel, would drag down China’s real gross domestic product growth by 1.2 percentage points, according to S&P Global Ratings.