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日本 インバウンド受け入れガイドライン発表

日本 インバウンド受け入れガイドライン発表

政府は、6月10日からの添乗員付きパッケージツアーの受け入れ開始に向けて、外国人観光客の受け入れ対応に関し、旅行業者や宿泊事業者が留意すべき点をまとめたガイドラインをとりまとめました。

ツアーの実施における共通事項

6月10日より、政府は感染リスクが低い98の国・地域からの添乗員付きパッケージツアー客に限り、10日に受け入れ手続きを再開しました。それに伴い、6月7日に旅行業者や添乗員らにむけたガイドラインが発表されました。
共通事項として以下が挙げられました。

  1. 旅行業法の登録を受けた旅行業者または、旅行サービス手配業者が、ツアー参加者の受け入れ責任者となること
  2. ツアーの行程があらかじめ決められたものであること
  3. 入国から出国までの全行程を通じて、添乗員が同行すること
  4. ツアー参加者は、本邦への上陸申請日前14日以内に「青」区分の国・地域以外に滞在歴がない者に限られること

日本の今:コロナの現況

現在の日本での感染者数は、平均で1日14,424人の新規感染者が報告されています。パンデミック開始以降、同国では感染者9,079,462人、死亡者30,961人が報告されています。
ワクチンに関しては、必要回数のワクチン接種完了者は全人口の81.2%で、ブースター接種完了者は61.2%となっています。

Image by : 『Googleニュース』

ツアー販売時における対応

旅行業者は、ツアー商品の予約・販売時にツアー参加者に対して以下の内容を説明し、同意を得ることが要求されています。

  • 旅行業者は、ツアー参加者に、マスク着用など感染対策の徹底や民間医療保険加入を求める
  • 新型コロナウイルス感染症の陽性及び濃厚接触者となった場合には、旅行業者・旅行サービス手配業者・添乗員及び医療機関・保健所等の指示に従う
  • 日本への入国手続きをスムーズに行うため、「Visit Japan Web」への事前登録を行う
  • 観光客は民間医療保険の補償額の範囲内で自己負担を求められる

上記に従わない場合、ツアーへの参加(継続)が認められない(参加中には速やかな帰国を求める)可能性があります。

ツアー実施における対応

ガイドラインには他にも、宿泊事業者は施設内に外国語のリーフレット掲示を行うことなどが記載されています。
旅行業者は、添乗員へ多言語対応可能な医療機関、専門的な医療通訳等に関する情報、自治体が設置する相談窓口等の情報などの共有を徹底するよう求められます。さらに、添乗員は陽性が確認された場合の濃厚接触者の範囲特定を行うため、旅行中のツアー参加者の行動履歴の保存も必要となります。また、旅行業者は、ツアー参加者に対し、帰国後1週間以内に新型コロナウイルス感染症の陽性と診断された場合には、旅行業者に対しその旨を連絡するよう要請することも求められます。

マスク着用には説明が必要

添乗員には、感染防止対策の遵守に関する場面ごとのこまめな声かけや注意喚起が要求されます。訪日観光実証ではマスク着用について以下のことが確認されました。
マスク着用が不要と考えられるのは、以下の通りです。

  • 入浴時
  • 屋外でのアクティビティ (カヌー、トレッキング、果物狩り)
  • 混雑していない観光地での散策 (人との接触がある場面の前後では、マスクをこまめに着脱)

また、添乗員は最新のマスク着用の考え方について十分に理解することも必要があります。
現在日本では、屋外では2メートル以上を目安として他者との距離が確保できる場合や屋外で人とすれ違うことはあっても、会話はほとんど行わない場合は、マスクを着用する必要はありません。屋内でも他者との距離が確保できており、会話がほとんどない場合は、マスク着用は不要です。一方、屋外であっても、近い距離で会話をするような場面では、引き続きマスクの着用を推奨します。

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