免税販売を短期滞在者限定に
12月6日、政府与党は、外国人向け消費税免税制度で、留学生を対象から除外し、免税販売を観光客などの短期滞在者に限定すると発表しました。2022年度税制大綱に盛り込む予定とのことです。免税店等の現場で短期留学制と長期留学制の判別などが煩雑なことが主な理由とし、また、免税・還付制度の悪用を防ぐ狙いもあります。

現在の免税制度
消費税は、国内での消費や資産譲渡に課せられます。免税販売は、商品を海外に持ち出す場合に消費税を免税する制度で、現在の法律上での、免税対象となる非居住者とは、
- 日本国内に住所又は、居所を有していない、入国から6ヶ月経過していない者、一般的な外国人旅行者等
- 日本人であっても、2年以上外国に滞在する目的で出国し、一時的に日本に入国し、滞在期間が6ヶ月未満で出国する者
- 外国政府又は、国際機関の公務を帯びる者(上陸許可の在留資格が「外交」「公用」の場合)
にあたり、現状では長期滞在の留学生らもアルバイトなどで就労している場合を除いて、入国から半年間は免税購入が認められています。
税制改正後は
税制改正では、免税購入ができる人を、国内滞在が原則90日間以内となる観光客や、外交官などに限られます。全国に約28万人(昨年5月現在)いる外国人留学生や、技能研修生などの長期滞在者は対象から外れることになります。原則パスポートだけで確認できるようにして、事業者の負担を軽くする目的も含まれています。

改正の背景に
改正の背景には、免税店等の免税取扱業者からの「就労の有無などの確認が煩雑すぎる」などの指摘があったことに加え、免税店が購入記録を国税庁に電子送信する「免税手続きの電子化」が昨年4月から一部で始まり、今年10月から完全電子化になり、留学生らによる不自然な大量購入を防ぐ効果も期待できるとしています。免税品を消費税込の価格で転売し、差額の利益を得るなどの不正売買が疑われる事例が見つかっていました。国税庁が11月30日に公表した資料によると、今年6月までの1年間に免税などの消費税の還付申告で、国税当局が追徴課税した金額は219億円で、そのうち架空取引などの不正還付は34億円だったことが明らかになりました。
※過去記事「免税販売手続きの電子化」
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