2021年10月1日から
免税販売手続は
完全電子化運用へ
2021年10月1日から免税販売手続は電子化に移行します。免税電子化にご対応いただけない場合、今後免税販売を行うことができなるので、アフターコロナを踏まえて早急な対応が必要となります。
まず、免税販売手続の電子化とは、これまで書面により行われていた購入者記録表の作成などの手続に代わり、ソフトウェア・アプリケーション等から購入者記録情報を国税庁へ電磁的に送信することで手続きを行います。
既に2020年4月から運用が適用されており、移行期間の2021年9月30日までは従来の紙の手続も可能ですが、2021年10月1日からは完全に電子化に移行し、紙での手続が出来なくなります。
電子化に伴う免税手続きの変更点
免税販売手続の電子化により、
免税販売時の作業は大幅に削減されます。

① 購入誓約書の作成・保管が不要になります。
② パスポートの写の提出・保管が不要になります。
③ 購入記錄票の作成・提出が不要になります。
④ 購入者に対する必要事項の説明が新たに必要になります。 説明方法 :
⑴ 口頭で行う。
⑵ 説明事項を日本語及び外国語で記載した書類等を交付する。
⑶ 説明事項を日本語及び外国語で記載した書類等を提示する。
説明事項 :
⑴ 輸出するために購入するものであること。
⑵ 出国する際に税関でパスポートの提示が必要であること。
⑶ 持ち出されていないことが発覚した場合、出国の際に消費税が追徴されること
⑤ 国税庁が管理する免税販売管理システムに対して、ソフトウェア・アプリケーション等による購入者記錄情報の送信が必要になります。
電子化に対応するために
「購入記録情報の提供方法の決定」と「届出書の提出」を行うことで、電子化に対応した免税販売手続が可能になります。
「購入記録情報の提供方法の決定」と、「届出書の提出」の流れ

【提出資料】
① 電子化に伴う購入記録情報の提供方法等の届出書(2通)
: 税務署へ2通提出となります。
② 返信用封筒(1通)
: ①の申請書が税務署より、貴社控えとして1通返送されます。
(貴社住所の記載、140円切手を貼付の上、ご提出願います。)
③ 税務署の申請許可後、電子化に伴う「購入記録情報の提供方法等の届出書写し」と、「識別符号通知書の写し」を弊社へ提出をお願いします。
④ 免税手続電子化の対象店舗申請完了です。
電子化によるメリット
免税販売手続の電子化により、
免税店においては3つのメリットが考えられます。

当社の免税システムはこちらを参照
※ブログ内イメージ、観光庁リーフレットより引用
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