連日、新型コロナウイルス感染症に関するニュースが報道される現在。感染症の影響は私たちの普段の生活に加え、ビジネスの世界にも大きな打撃を与えています。
そこで、今回はビジネス関連の支援の一つ「雇用調整助成金」について新型コロナウイルス感染症による特例措置に焦点を当ててご紹介いたします。
※条件等の詳細は各リンク先にてご確認ください
※資金繰り支援等はコチラ
目次
01 – 雇用調整助成金とは
02 – 助成内容と受給額
03 – 受給手続き
04 – 支給までの流れ
05 – 必要書類
06 – お問い合わせ
01 – 雇用調整助成金とは
「経済上の理由」で、事業活動の縮小により雇用調整せざるを得ない事業主が、従業員に対して一時的な休業や教育訓練、出向を実施し雇用を維持した場合に助成されます。
💡 経済上の理由とは
新型コロナウイルス感染症における、経済上の理由として、
⑴行政からの営業自粛要請による、
自主的な休業に伴う事業活動の縮小
⑵市民活動の自粛による客数の減少
⑶風評被害による観光客の予約キャンセル、客数の減少
などが当てはまります。
個別の相談など詳しくはコチラ (厚生労働省より)
02 – 助成内容と受給額
助成内容と受給額は以下の通りです。

今回の新型コロナウイルス感染症による影響として、多くの方が「休業を実施した場合」に当てはまると思います。
例えば、中小企業で月20日間働く、月給20万円の従業員に8日間休んでいただいた場合
1日の人件費は、
20万円÷20日=1万円/日 となり、
その内、助成金の規模(中小企業の場合)は、
1万円×2/3=6,666円
となります。
従って、
休業期間8日間の人件費が1万円×8日=8万円より
助成金の対象額は、8万円×2/3=53,333円
企業側の負担額は、8万円×1/3=26,667円
となります。
💡 特例措置の内容
新型コロナウイルス感染症による特例措置の内容は
以下の通りです。

例えば、中国依存度の高い会社で、2020年2月の売上が2019年2月より10%以上減っているのであれば助成金の対象になります。
その他、特別措置の追加内容などはコチラ (厚生労働省より)
03 – 受給手続き
◆受給手続き◆
事業主が指定した1年間の対象期間について、実際に休業を行う判定基礎期間ごとに計画届を提出することが必要です。
⑴「事後提出する」休業などは、1度にまとめて提出
⑵「事後提出しない」休業などは、初回の計画届を、雇用調整開始2週間前をめどに提出
(2回目以降は、前日までに提出)
※その他、支給要件など詳しくはコチラ (厚生労働省より)
04 – 支給までの流れ
支給までの詳しい流れは以下の通りです。

05 – 必要書類
初回の計画届時に必要な書類(休業の場合)は以下の通りです。
※教育訓練、出向の場合は労働局にご確認ください
⑴休業等実施計画届
▸ 休業予定日、規模等を記載
⑵事業活動の状況に関する申出所
▸ 事業縮小の状況を記載
⑶労使協定書【添付】
▸ 労使協定書 / 労働者代表確認書類
💡 労使協定で定める最低限項目
① 休業の実施予定時期・日数
② 休業の時間数
③ 対象となる労働者の範囲及び人数
④ 休業手当額の算定基準
⑷事業所の状況に関する書類【添付】
▸ 生産指標のわかる書類 / 所定労働日、時間や賃金制度等のわかる書類 等
※休業等計画届関係申請様式のダウンロードなどはコチラ (厚生労働省より)
06 – お問い合わせ
雇用調整助成金に関する主なお問い合わせ先一覧は厚生労働省よりコチラからご確認ください。
※まずは全ての手続きや審査を担当するハローワークへお問い合わせることを推奨します。
以上、「雇用調整助成金」について新型コロナウイルス感染症による特例措置に焦点を当ててご紹介いたしました。
今回ご紹介した内容やリンク先以外にも、「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置に関するQ&A」(厚生労働省より)も併せて閲覧されることを推奨いたします。
新型コロナウイルス感染症が日々世界に広がり続け、一刻も早くこの状況が収束して欲しいという想いと、いつ収束するかわからない不安が入り乱れる今、この苦しい現状を乗り越える為にも、このような支援を活用していきましょう。