世界中に猛威を振るう新型コロナウイルス感染症。
経済産業省は、感染拡大の影響を受ける中小企業・小規模事業者に対する支援を行っております。
そこで今回はその支援の内容についてご紹介いたします。
※条件等の詳細は各リンク先にてご確認ください
※新型コロナウイルス感染症に伴う雇用調整助成金の特別措置等はコチラ

目次
01 – 3つの支援策
02 – 資金繰り支援
03 – 設備投資・販路開拓支援
04 – 経営環境の整備
01 – 3つの支援策
経済産業省は新型コロナウイルス感染症拡大の影響に対し、以下の3つの支援策を実施しています。
✓資金繰り支援
✓設備投資・販路開拓支援
✓経営環境の整備
02 – 資金繰り支援
セーフティネット保証4号・5号
セーフティネット保証とは
経営に支障が生じた中小企業者を一般保証とは別枠で保証対象とする救済制度のことです。
セーフティネット保証4号とは
幅広い業種で影響が生じている地域について、一般枠とは別
借入債務の100%が保証されます。
※全都道府県対象 (3月2日)
セーフティネット保証5号
特に重大な影響が生じている業種について、一般枠とは別枠で借入債務の80%が保証されます。
また3月3日から、旅館やホテル、食堂、レストラン、フィットネスクラブなど40業種が緊急追加されました。
※詳しい対象業種はコチラからご確認ください
手続きの流れ
⑴ 本店等所在地の市区町村に認定申請
⑵ 希望の金融機関、最寄りの信用保証協会に認定書を持参
⑶ 保証付き融資申込を行い、審査を受ける
セーフティネット貸付の要件緩和
セーフティネット貸付とは
経済的環境の変化などで一時的に業況悪化しているが、中長期的には回復・発展の見込みがある中小企業を支援する制度のことです。
※融資限度額や貸付期間など詳しくはコチラの6ページ目参照 (経済産業省より)
💡新型コロナウイルス感染症の影響による特例措置
2月14日より、「売上高が5%以上減少」していなくても、今後の影響が見込まれる事業者も融資対象に含まれます。
無利子・無担保融資
新型コロナウイルス感染症特別貸付
日本政策金融公庫等による、新型コロナウイルス感染症による影響を受け業況が悪化した事業者に対する融資枠別枠の制度のことです。
※融資対象や融資限度額、貸付期間など詳しくはコチラの7ページ目参照 (経済産業省より)
特別利子補給制度
「新型コロナウイルス感染症特別貸付」で貸付を行った中小企業者等の内、特に影響の大きい事業者などに対して利子補給を行う制度のことです。
※適用対象や補給対象上限など詳しくはコチラの8ページ目参照 (経済産業省より)
マル経融資の金利引き下げ
マル経融資とは
商工会議所などから経営指導を受けた小規模事業者に対して、担保や保証人を必要とせず融資を行う制度のことです。
💡新型コロナウイルス感染症の影響による特例措置
通常貸付金利からの更なる引き下げや据置期間が延長されます。
※特例措置の詳細や融資限度額など詳しくはコチラの9ページ目参照 (経済産業省より)
この他にも、旅館業や飲食店営業などが対象の「衛生環境激変対策特別貸付」や、「危機関連保証」、「金融機関等への配慮要請」などの支援を行っています。
※各支援について詳しくはコチラの10ページ目から12ページ目参照 (経済産業省より)
03 – 設備投資・販路開拓支援
生産性革命推進事業
サプライチェーンの毀損などに対応するための設備投資や販路開拓などに取り組む事業者を優先的に支援します。
ものづくり・商業・サービス補助
新製品・サービス開発の設備投資などを支援します。
基本
対象者:中小企業、小規模事業者 等
補助上限:原則1,000万円
補助率:中小企業1/2、小規模事業者2/3
スケジュール
公募開始日:2020年3月10日 17時
電子申請受付開始日:2020年3月26日 17時
応募締切日:2020年3月31日 17時まで
応募方法や申請様式はコチラから
持続化補助
小規模事業者の販路開拓などの取り組みを支援します。
基本
対象者:小規模事業者 等
補助上限:50万円
補助率:2/3
スケジュール
公募開始日:2020年3月10日 18時
応募締切日:2020年3月31日 ※当日消印有効
応募方法や申請様式はコチラから
IT導入補助
ITツール導入による業務効率化等を支援します。
基本
対象者:中小企業、小規模事業者 等
補助額:30~450万円
補助率:1/2
スケジュール
公募開始日:2020年3月13日 15時
電子申請受付開始日:2020年3月13日 15時
応募締切日:2020年3月31日 17時まで
公募要領や申請手引きはコチラから
04 – 経営環境の整備
経営相談窓口の開設
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う訪日外国人旅行客の利用減少などの悩みを抱える免税店の方々など、経営に関して相談したい方は「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」よりお問い合わせください。
※平日のご相談はコチラ
※土日のご相談はコチラ
各配慮要請
下請取引配慮要請
サプライチェーンの毀損などを理由とした、通常より下請代金
設定を低くしないことなどの「取引上のしわ寄せ防止」や、納期遅延への可能性に留意し、柔軟な対応を行うなどの「納期や支払い等への一層の配慮」が要請されました。
個人事業主・フリーランスとの取引に関する配慮要請
新型コロナウイルス感染症の影響による契約変更を行う場合、新たな取引条件を明確化するなど適正な対応を行うなどの配慮が要請されました。
官公需における配慮要請
官公需の発注にあたり、納期の変更や迅速な支払い、適切な予定価格の見直しなどへの配慮が要請されました。
雇用調整助成金の特例措置
コチラに特例措置の内容など、例を挙げて説明していますので、ぜひご覧ください。
この他にも、「下請Gメンによる実態把握」や、「厚生年金保険料等の猶予制度」、「輸出入手続きの緩和」などの支援を行っています。
※各支援について詳しくはコチラの20ページ以降参照 (経済産業省より)
以上、経済産業省主幹の新型コロナウイルス感染症関連支援制度のご紹介でした。
このような支援策を活用し、少しでも不安を安心に変えていきましょう。