免税とは

駅前のファッションビルや百貨店、ドラッグストアなどでよく見かけるこのマーク。
“ 免税を行う場所 ” だということは知っている方も多いと思いますが、ではこの「免税」についてアナタはどこまで知っているでしょうか。
訪日外国人が増加している今、インバウンド対策の為にも意外と知らない「免税」について一緒に学んでいきましょう。
目次
01 – 免税制度とは
02 – 免税店とは
03 – 免税対象者とは
04 – 免税対象物とは
05 – 免税店になるためには
06 – 免税手続きの流れ
01 – 免税制度とは
そもそも『免税』とはどのような制度なのでしょうか。
簡潔にまとめると、
「免税店が免税対象者に対して、免税対象物を一定の方法で販売する時に消費税が免除される制度」です。
聞き慣れない言葉や抽象的な表現が多く、わかりそうでわからないこの一文。
『免税店』、『免税対象者』、『免税対象物』、『一定の方法で販売』。
これらの言葉が具体的に何なのか詳しく見ていきましょう。
・ ・ ・
💡 豆知識
‣日本のインバウンド状況
日本政府観光局 (JNTO) より、2019年の訪日外国人は3,188万人(推
計値)。前年2018年の3,119万人と比べ「2.2%」増加しています。
また観光庁より、2019年の訪日外国人旅行消費額は4兆8,113億円。
前年2018年の4兆5,000億円と比べ「6.5%」増加しており、1人当
たり旅行支出も2019年が15万8,000円、2018年が15万2,600円と、
「3.5%」増加しています。
訪日外国人数や消費額が年々増加傾向にある今、この流れに乗り遅れ
ないためにもしっかりインバウンド対策をしていきましょう。
02 – 免税店とは
「01-免税制度とは」で出てきた『免税店』という言葉。
街中でよく見かける免税店が一体どのようなものなのか詳しく見ていきましょう。
免税店とは『免税対象者』に対して『免税対象物』の消費税を免除する販売店 (TAX FREE SHOP) のことで、免税店には「一般型」と「委託型」の2種類あります。
※ 実は“免税店”という呼び方は正式名称ではなく、
正しくは「輸出物品販売場」と呼びます。
「一般型」は、事業者が自分の店舗で免税販売手続きを行う形式です。
一方「手続き委託型」は、商店街・ショッピングセンター・テナントビルなど “ 特定商業施設 ” に出店している店舗が、施設内の免税手続カウンターに免税手続きを委託する形式です。
※ 特定商業施設の詳細は、コチラの問44を参照
当社は「一般型」、「手続き委託型」のどちらともサポート可能となっております。
まずは、ぜひ当社のサービスについて知っていただけたら幸いです。
03 – 免税対象者とは
「02-免税店とは」の説明で出てきた『免税対象者』という言葉。具体的に誰を指しているのでしょうか。
免税販売における免税対象者は「非居住者」の方です。
非居住者とは、“ 外国人 ” もしくは “ 外国政府又は国際機関の公務を帯びる人 ” を指します。
しかし外国人の方でも、日本国内の事務所に勤務していたり、日本入国後6ヵ月が経過している場合は対象者から外れます。また日本人でも条件を満たす方は非居住者扱いとなります。
※ 非居住者の詳細は、コチラの問3を参照
・ ・ ・
💡 豆知識
‣免税店は “ TAX FREE ” だけじゃない?!
「TAX FREE SHOP」について詳しく説明してきましたが、免税店には
TAX FREE SHOP の他に「DUTY FREE SHOP」が存在します。
DUTY FREE SHOP は、国際空港などの「外国製品を日本に輸入する
際に課せられる関税」を免除する販売店です。
ここでは消費税の他に、たばこ税や酒税、関税などの税金が免除対象
となり、TAX FREE SHOP とは異なり30日以内に成田空港、羽田空港
から出国する方であれば日本に居住している日本人も利用可能です。
04 – 免税対象物とは
「02-免税店とは」の説明で出てきた『免税対象物』という言葉。具体的に何を指しているのでしょうか。
対象物は “ 通常生活の用に供する物品 ” で、具体的には「一般物品」と「消耗品」の2つに分かれます。
「一般物品」には、電化製品や衣服、靴、時計、おもちゃなどが当てはまります。免税対象額は、同じ店舗で1日5,000円以上 (税抜き) の購入からで、日本入国後6ヵ月未満内に国外へ持ち出す必要があります。
一方「消耗品」には、食品や飲料、医薬品、化粧品などが当てはまります。免税対象額は、同じ店舗での購入額が1日5,000円以上(税抜き)~50万円以下の場合で、日本入国後30日に国外へ持ち出す必要があり、日本国内で消費してしまった場合は免税の対象から外れてしまうので注意が必要です。
・ ・ ・
💡 豆知識
‣おもちゃ付きのお菓子はどっち?
免税対象物は「一般物品」と「消耗品」の2つに分かれると説明しまし
たが、 “ おもちゃ付きのお菓子 ” はどちらに当てはまるでしょうか。
おもちゃ付きのお菓子は「消耗品」に該当し、ポーチ付きの化粧品や
グラス付き飲料類なども当てはまります。
一方で、必要最小限の乾電池が付属される電化製品やインクカート
リッジが装着されたプリンターなどは「一般物品」に該当します。
05 – 免税店になるためには
ここまで「免税」について色々お話ししてきましたが、では「今日からウチも免税店です!」と宣言すれば誰でも免税店になれるのでしょうか。
免税店になる為には「許可」が必要となっており、納税地の所轄税務署に申請書を出して審査を受けることで、免税店の許可を得ることが出来ます。
申請するにあたり、まずは一般型または手続委託型を選び、輸出物品販売場許可申請書(2通)を提出します。その後、所轄税務署で審査が行われ基準をクリアしていれば許可がおり、晴れて免税店としてスタートすることが出来ます。
06 – 免税手続きの流れ
ところで「01-免税制度とは」で、免税を「免税店が免税対象者に対して、免税対象物を一定の方法で販売する時に消費税が免除される制度」と説明したのを覚えていらっしゃるでしょうか。
その後この文章中の言葉について深くお話してきましたが、「一定の方法で販売」についてまだ説明していませんでしたね。
ではこの “ 一定の方法での販売 ” 、すなわち手続きの流れがどのようになっているか簡単に図にまとめたので見ていきましょう。

※ 赤字部分は免税手続き電子化に伴う「廃止・変更」部分
以上、「免税」についてお話してきましたが、いかがでしたでしょうか。
免税を理解する上で少しでもお役に立てましたら幸いです。
また、2020年4月より「免税手続きの電子化」がスタートします。4月からの免税電子化に備え、コチラも併せてお読みいただくと、更に理解を深めることができるかと思いますので、お時間がございましたらぜひ。